コンプライアンス憲章 体制

体制


  • コンプライアンスに関係する事項が発生、または発生の恐れがある場合は相談窓口(鹿児島県電設協会事務局)に 相談あるいは報告する。
  • 相談窓口で相談あるいは報告があった事項については、本憲章の趣旨に反しない限りコンプライアンス推進委員会に報告する。
  • 相談あるいは報告があった事項については、コンプライアンス推進委員会で事実を調査し必要があれば、 是正処理・再発防止等適切な処理を実施する。
  • コンプライアンス推進委員会は、その内容によっては相談者あるいは報告者の許容の上で他の会員にも是正処理・ 再発防止等にかかる注意を喚起したり報告や通知をする。
  • 相談者あるいは報告者が匿名を希望して相談あるいは報告する場合は、コンプライアンス推進委員会はこれを尊重する。
  • 対外的な重大な事項が発生した場合は、監督官庁(鹿児島県土木部監理課等)に報告し、場合によっては新聞紙上等で報道するものとする。
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