鹿児島市与次郎1-3-11
鹿児島電設会館2階
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行動指針
鹿児島県電設協会の会員はコンプライアンス憲章に基づき、率先乗範してこれに取り組むこと。
もし、違反行為が発生した場合には、最優先に問題解決に当たり
原因究明及び再発防止にあたらなければならない。
- 1. 法令の遵守義務に係る行動
- 法治国家における制定法体系のもとでは必然的な義務行動であるが、人間は社会の中で一定の枠組み「法律」を
設けその中でも自由な行動を認めている。
その代わり、法の定める規定内での行為を超える逸脱行為には、それを罰する規定がある。
人間はもともと「利己的存在」があり、自己の利益のため他を傷つけたり、際限のない行動が横行し、
社会不安(モラールハザード:倫理の欠如)に繋がりかねない。
この様な横行を制御するのが法律規定であり、いかなる時・場合でもこれを遵守すべき行動をとる。
- 2. 協会内の独自のルールに則した行動
- 協会の定款や規則の遵守義務は必然的であるが、日本みたいな慣習法体系の国では、組織内で自然発生的に成立したルールが、
不文律に、すなわち、暗黙のうちに守られるべき会員の意識の中に定着し安定化している。
その安定したルールは、制定的な明文の規定がなくとも法意識的なルールとしてお互い会員の中に生きている。
この独自のルールについてもこれを遵守すべき行動をとる。
- 3. 会員個人の倫理観に則した行動
- 会員一人一人が倫理観を持った誠実な行動をとる。
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