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分離発注の推進 制度的背景

制度的背景


【1】 建設工事の入札制度の合理化の対策について
(昭和25年9月13日 中央検察審議会決定)
設備工事の分離契約
管工事、電気配線工事等の設備工事について、現在のところ相当の規模のものについては、発注者において、分離して入札に附することが適当である。
【2】 建設業法の一部を改正する法律案に対する付帯決議
(昭和46年3月23日 参議院建設委員会)
電気、換気、給排水、冷暖房、昇降機等の建築設備工事は、当該専門工事業者に分離発注するように努めること。
【3】 専門工事業イノベーション戦略
(平成12年7月26日 建設省)
分離発注について
公共工事においては、国等の発注工事については、設備工事を中心として官公需法等に基づき分離発注を推進するとともに、地方公共団体に対しても、通達等により繰り返し分離発注を要請してきたところである。
公共工事においては、例えば官公需法に基づく「平成11年度中小企業者に関する国等の契約の方針」(平成11年6月29日閣議決定)において、「地元建設業者、専門工事業者等の中小建設業者を活用することにより円滑かつ効率的な施工が期待できる工事については、極力分離・分割して発注を行うように努めるものとする。」とされており、分離発注は専門工事業者等の育成に寄付していると思われる。
一方民間工事においては、分離発注の割合は小さいが、これは、一般的に、分離発注は、分離される工事に関するコストや施工責任の明確化というメリットがある一方で、一括発注の場合に比べ、発注者の手間がかかると考えられていることが理由の一つに挙げられている。
民間市場においてもひろく分離発注が発注者に選択されるためには、分離発注によるコスト縮減の効果や、同業他社、あるいは、設計事務所、他の関連業者、さらにはメーカー等との連携による施工管理の効率性を明確にすることなどにより、発注者がより選択しやすい環境を作っていくことが必要である。
【4】 公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針
(平成13年3月9日 閣議決定)
公正な競争を促進するための入札及び契約の方法の改善に関すること

設備工事等に係る分離発注については、発注者の意向が直接反映され施工の責任や工事に係るコストの明確化が図られ等当該分離発注が合理的と認められる場合において、工事の性質又は種別、発注者の体制、全体の工事のコスト等を考慮し、専門工事業者の育成に資することも踏まえつつ、その活用に努めるものとする。
【5】 平成16年度国土交通省所管事業の執行について
(平成16年4月1日 国土交通事務次官から各発注期間の長あての通達)
中小建築業者等の受注機会の確保
工事の性質又は種別、建設労働者の確保、建設資材の調達等を考慮した上、地元建設業者、専門工事業者等の中小建設業者等を活用して円滑かつ効率的な施工が期待できる工事については、適切な施工体制を確保しつつ、コスト縮減の要請や市場における競争が確保される範囲内で可能な限り分離・分割発注を行うこと。
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